2020-11-20 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
しかし、宝くじも刑法で禁止されている富くじの一種なんですよ。だから、違法性を阻却していると言うんだけれども、もともとはこういう、ギャンブルじゃないですか。それをギャンブルじゃないという、こういう欺くようなことをやっちゃいけませんよ。 しかも、教育基本法は、勤労を重んずる態度を養うと書いてあるんですよ。文部科学省ですよ、担当は。
しかし、宝くじも刑法で禁止されている富くじの一種なんですよ。だから、違法性を阻却していると言うんだけれども、もともとはこういう、ギャンブルじゃないですか。それをギャンブルじゃないという、こういう欺くようなことをやっちゃいけませんよ。 しかも、教育基本法は、勤労を重んずる態度を養うと書いてあるんですよ。文部科学省ですよ、担当は。
スポーツ振興投票を法律の根拠なく行えば、これは富くじを禁じる刑法百八十七条に抵触するおそれが当然あるわけでありますが、スポーツ振興投票は、試合での不正防止策を講じ、運営においても公正性を確保するなど、刑法の規定を除外するに足る十分な合理的な制度として行われるものでありまして、法律で規定されたものであります。
本来であれば、多分これは富くじの中に入っているものであって、そうだとすると、年齢の規制を設けていない。 今日はちょっと総務省を呼んでいないので、次回は総務省を呼んでまた議論したいと思いますが、全体的に、私はこういうのは全部禁止しろと言っているわけでもなくて、横並びにしていくべきではないのかと、そう思っています。
富くじそのものも、寺社に幕府が一応認可を与えて勧進のために行っていたものですから、ですから、ある種の公益性があるということになれば、政府が認めてきてやってくること自体には私は問題ないと思っているんです。 ただ、今お話があったとおり、やはりこれも賭博なんだと思うんですよ。なぜならば、totoの最高額というのは二億五千万ぐらいですから。
○政府参考人(辻裕教君) あくまで刑法上の概念について申し上げますけれども、いわゆるtoto、スポーツ振興投票券を販売する行為は、刑法で申しますと賭博ないし富くじに係る行為に該当し得ると考えられますけれども、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にのっとって行われるものである限り、刑法第三十五条の法令行為として違法性が阻却され、賭博罪等は成立しないものと承知しております。
だけど、これギャンブルじゃないのかどうかという話になりますが、小川委員からいろいろ教えていただきましたが、富くじなのでこれもギャンブルに当たるものなんですよ、サッカーくじにしてみたって。だけど、これを、成人年齢を引き下げるに当たって競馬は二十歳で維持されるということになってくると、今度のカジノのこともあり、ギャンブル依存症対策の中にはカジノから何から全部入ってくるわけですよ。
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
高木委員御指摘の、競馬その他、今、日本で行われております公営競技の仕組みは、財政の仕組みといたしましては、いわゆる富くじ販売のモデルに従ったものだというふうに理解をしております。
その中で、一六六四年、家綱さんの時代、賭博をして、負けて訴えればその賭博したものを返すというおふれも出ておりまして、一七八八年、家治さんの時代ですけれども、密告の奨励まで出ていたということで、逆に言うところの、江戸時代というのは、今の宝くじの原型、富くじも発売された。
しかしながら、今先生御指摘のとおり、海外の居住者が我が国の競馬主催者のインターネット投票会員となりまして勝馬投票券の購入を行った場合には、居住国の刑法におきまして、我が国における富くじ等接受罪に相当する罪に該当し、罰せられるおそれもございます。
今の例えば公営競技や富くじ等においても、例えばキャリーオーバーで賞金が十億を超すなんというケースも間々出てきているわけでございまして、そういったことと射幸性というのはどう考えるべきかという議論もあるんだろうと思います。
○衆議院議員(岩屋毅君) 例えば、競馬とかの公営競技、富くじに該当するものは、掛金から一定の割合を施行者が控除して、控除後の残額をお客様で配分するということになっているわけでございます。大体、公営競技の控除率は、先生御案内のとおり、二五%ぐらいになっているわけでございます。
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法百八十五条以下を設けております。他方、特別法、競馬法、自転車競技法等により賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となるような賭博、富くじが処罰の対象とされております。
宝くじとか、そういう富くじ産業もございます。カジノはその延長線上にある何かギャンブルなんではないかという漠たる印象というのがあります。 例えば、韓国で唯一自国民が入場できる江原ランドというのがあるそうですけれども、資料とか読んでいると、ふだん着の中高年の男女が気軽に訪れているみたいなことが報道されているんですね。
○衆議院議員(松浪健太君) 先ほど一問目の問いでお尋ねになりましたように、各、競馬とか競輪等の公営競技については、富くじ販売によって公益に資する事業、推進することが目的になっているということでありまして、一方、我々が今回目指しておりますこの統合型リゾートについては、カジノに加えてホテル、MICE、エンターテインメント施設を統合することによって、この法の一条にも書かれておりますように、競争力ある国際観光
○衆議院議員(細田博之君) 従来の公営競技は、今貴重な御経験をおっしゃったように、宝くじにしても、あるいは競馬、競輪、競艇等、こういった場面において公的主体が言わば富くじを出すと、具体的には馬券とかいろいろなことを言われておりますが、富くじを発売する、そして総掛金の一定率を顧客に払い戻すという仕組みでございます。
まず、基本的なところから確認しておきたいと思いますが、競馬、競艇、オートレース、宝くじが賭博罪や富くじ罪に該当しないのはなぜなのか、これら公営競技との関係でカジノはどのように位置付けられるのか、発議者にお伺いいたします。 IRの導入に当たっては弊害が発生するおそれは確かにあります。
○衆議院議員(小沢鋭仁君) 公営競技が賭博罪や富くじ罪に該当しない理由及び公営競技との関係でのカジノの位置付けについてお尋ねがありました。 賭博は、刑法第百八十五条で禁止されていますが、刑法第三十五条で法令又は正当な業務による行為は罪に問わないとなっております。競馬を始め、法律でその事業の実施が認められているものは刑法第百八十五条違反には問われません。
公営競技等は刑法上禁止される富くじ販売行為に形式的に該当すると承知しておりますが、特別法が制定され、法令による正当行為として違法性が阻却されております。賭博等に該当する行為が法令により違法性が阻却されている例としては、公益主体が行う公営競技等のほか、金融商品取引法に基づき民間企業が行うデリバティブ取引等があり、運営主体を公的主体に限定しているものではないと承知をいたしております。
現行法制においては、幾つかの事例で、例えば競馬や宝くじ等の公営競技はいわゆる刑法の富くじ販売行為に該当しますけれども、競馬法とか当せん金付証票法等によって、いわゆる刑法三十五条の法令による正当行為として違法性が阻却されているというふうに承知をいたしております。
平井委員御指摘のとおり、本来、賭博行為とか、いわゆる富くじ販売行為、これは刑法で禁じられているところでありますけれども、特別な法令によって正当行為として認められる、これは刑法三十五条に規定がございますが、これによって違法性が阻却されるというふうに認識をいたしております。
御案内のとおり、宝くじ制度というのはもう長い長い歴史がありまして、昭和二十三年、これが法制化され、刑法で禁じる富くじの例外として認められたという制度でありました。今申し上げましたとおり、この主たる目的というのは、地方公共団体の貴重な自主財源の一部として使うとか、また収益金を幅広くいろいろな公共的な事業にも充当していこうという形で、この制度がスタートしたんですね。いろいろな紆余曲折がありました。
その中で、日本の競馬ですけれども、刑法の賭博、富くじ販売禁止の例外として勝馬投票券の発売行為が扱われてきました。それは公益に貢献することを理由とするものからでした。しかし、現状がどうなっているか。地方競馬では、一九九九年に二十五の主催者がありましたが、二〇〇〇年度以降、十一の主催者が撤退し、現在は十四主催団体まで減ってきています。
質問の前段として、前提として、そもそも公営競技としての競馬の意義についてまず確認したいんですが、基本的にはこの馬券の販売、勝馬投票券の販売というのは、刑法で禁じられている富くじ発売と基本的に同様の性質を持っていると思うんですけれども、この競馬法によって特例として認めることの意義、これについてまずお伺いしたいと思います。
○副大臣(小泉昭男君) 御指摘の法令等のことについてでございますが、勝馬投票券の発売でございますが、本来、刑法百八十七条一項で禁止されている、今お話ございましたとおり、富くじの発売でございますけれども、同法三十五条では、法令による行為は罰しない、こういうことになっておりますので、競馬法に基づく勝馬投票券の発売はその違法性が阻却されまして、刑法の特例として認められているところでございます。
○新藤国務大臣 宝くじでございますが、刑法により一般的に禁止されている事項、富くじ発売等の禁止の特例として、地方財政資金調達に資することを目的とし、総務大臣の許可により、都道府県及び政令市が発売することが認められているということであります。 自治体以外が宝くじを発行することができるようにしたらいいではないかと。
○佐藤政府参考人 当せん金付証票法ですが、一般的に、富くじの販売というのは刑法によって禁止されております。これを、地方財政資金の調達をするために一定の仕組みの中で解除するという趣旨の法律だと思っています。
我が国の競馬の施行は、刑法における富くじの発売罪の特例として扱われています。そのため、我が国が監督をする特殊法人日本中央競馬会、都道府県、市町村及びそれらの地方自治体によって組織される事務組合などの公的な機関が運営をするとともに、不正を防止する措置を法律で定めることにより公正確保が図られていることになっています。
これに対して、畜産振興補助事業は、勝馬投票券発売を伴う競馬開催の刑法における富くじ発売等の違法性を阻却する理由づけ、いわゆる違法性阻却事由となっているため、一号交付金の引き下げの水準や使途についても限界があるとの見方もございます。
そもそも公営競技は、刑法の賭博罪、富くじ罪の特例として、車券の売り上げを機械工業の振興、公益増進のための交付金として社会還元し、地方財政の健全化を図ることを目的として競技の実施が認められているものです。 競輪の車券売り上げはピーク時の三分の一、オートレースでは四分の一にまで急減し、一般会計への繰り入れを行えない施行者も多数に及んでいます。
きょうは最初に政府参考人の方に伺っておきますが、競輪やオートレースなどの公営競技、これは刑法の賭博罪、富くじ罪の特例として実施が認められています。それは、車券の売り上げを機械工業の振興、公益増進に交付金として社会還元する、この社会還元ということと地方財政の健全化を図るというこの三つの目的を満たす、このことにより賭博罪に問われないということになっていると思いますが、最初に確認しておきます。
○川端国務大臣 宝くじというのは、刑法第百八十七条で販売が禁止されている富くじの特例として、地方財政法及び当せん金付証票法に基づいて、地方財政資金の調達を目的として、総務大臣の許可を得て、都道府県及び政令指定都市が発売しているものであります。
富くじに関する罪も同様であるというふうに考えていいと思います。 今回、売れないから倍率を上げますというのは、まさに射幸心をあおって売り上げを確保しよう、こういう行為そのものではありませんか。この点について御見解を御答弁いただきたいと思います。